森林保険
あなたの大切な森林を災害から守るために、森林保険に加入しませんか?

雪害による被害(H16.4)

風害による被害(H16.10)
豪雨による被害(H20.7)
1.森林保険とは? | 加入いただいた森林が災害により損害が発生した場合に、お約束に従いその損害を補償する制度です。 | ||||||||
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2.加入できる森林は? | 樹種、林齢に制限はなく、0.01ha以上の森林なら加入できます。(ただし、竹林・全く人手の入らない天然林は加入できません。) | ||||||||
3.申込ができる人は? 保険金を受け取れる人は? |
森林所有者であるなしに関らず、申込ができます。(富山県西部森林組合では、所有者様に代わって申込の手続き業務を行っています。) 森林に損害が生じた時には、森林の所有者に保険金が支払われます。 |
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4.どんな災害に保険金が支払われるか? |
上記のように様々な災害に対応しています。 |
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5.災害が発生したらどうすればいい? | 1.すぐに富山県西部森林組合までお知らせください。 備付の「損害発生通知書」をご提出いただきます。 2.係員が所有者様、または代理人の立会いのうえで損害調査を行います。 3.調査の結果に従い、保険金が所有者様に支払われます。 |
保険金額(契約金額)、保険期間などの詳細については、各支所 までお問い合わせください。
富山県西部森林組合 本所
〒939-1732 富山県南砺市荒木1230番地
TEL:0763-52-0670 FAX:0763-55-6533